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職場の湿度とカビ|事務所衛生基準規則の湿度40〜70%・温度18〜28℃、加湿装置は月1回点検

執筆:MIST工法®カビバスターズ本部(株式会社せら) 本記事の数値は公的機関・学会の公開資料にもとづいています。

施設別シリーズの第11回は職場(事業所・事務所)の空気と湿度です。第3回のオフィスでは、ビル管理法(建築物衛生法)と日本建築学会の目安を紹介しました。今回は、建物の大きさに関係なく事業者に適用される「事務所衛生基準規則」を取り上げます。

この記事で分かること

  • 事務所衛生基準規則の空気環境の基準(湿度40〜70%・温度18〜28℃)
  • 空気調和設備の加湿装置・冷却塔の点検と清掃の頻度
  • ビル管理法との違い
  • 職場の空調まわりでカビが出やすい場所

1. 結論:空調のある職場は「湿度40〜70%・温度18〜28℃」に努め、加湿装置は月1回点検

  1. 事務所衛生基準規則では、空気調和設備を設けている場合、気温18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下になるように努めなければならないとされています。
  2. 空気調和設備の冷却塔と加湿装置は、1月以内ごとに1回汚れの状況を点検し、1年以内ごとに1回清掃することが求められています。
  3. この規則は、労働安全衛生法にもとづき、事務所として使う建物の規模にかかわらず事業者に適用されます。

2. 事務所衛生基準規則の主な基準

項目 基準
換気(窓など) 直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上
二酸化炭素 室の含有率を100万分の5,000以下(空気調和設備等を設けている場合は別に基準あり)
気流(空気調和設備) 0.5 m/秒以下
温度・湿度(空気調和設備) 18℃以上28℃以下、相対湿度40%以上70%以下になるよう努める
冷却塔・加湿装置 1月以内ごとに1回点検、1年以内ごとに1回清掃

3. ビル管理法との違い

事務所衛生基準規則 ビル管理法(建築物衛生法)
対象 事務所で働く労働者を守るため、事業者に適用 一定規模以上の特定建築物の維持管理権原者に適用
湿度 40〜70%に努める(空調設備がある場合) 40〜70%
菌・カビの数 基準なし 基準なし

どちらも空気中のカビの数の基準はありません。日本建築学会の目安(事務所の浮遊真菌50 CFU/m³以下)は、第3回のオフィスの記事で解説しています。

4. 職場の空調まわりでカビが出やすい場所

  1. 加湿装置・加湿エレメント:水と汚れがたまる。月1回の点検で汚れを確認
  2. 空調機のドレンパン(排水受け):冷房の結露水がたまり、ぬめりやカビ
  3. 吹き出し口・ダクト:黒い点や、運転時のカビ臭さ
  4. 窓ぎわ・外壁側:冬の結露、ブラインド
  5. 倉庫・書庫・更衣室:空気が動かず湿気がたまる

5. よくある質問

Q. 職場の湿度の基準は何%ですか?

事務所衛生基準規則では、空気調和設備を設けている場合、相対湿度40%以上70%以下、気温18℃以上28℃以下になるように努めなければならないとされています。

Q. 加湿器の点検・清掃の頻度は決まっていますか?

空気調和設備の加湿装置は、1月以内ごとに1回汚れの状況を点検し、1年以内ごとに1回清掃することとされています。

Q. 職場がカビ臭いときは?

空調の運転時に臭う場合は、ドレンパンや加湿装置、ダクトの汚れが考えられます。ビルの管理会社や設備業者に点検を依頼し、必要に応じてカビ専門業者に相談してください。

6. まとめ

  • 空調のある職場は湿度40〜70%・温度18〜28℃に努める(事務所衛生基準規則)
  • 加湿装置・冷却塔は月1回点検・年1回清掃
  • カビの数の基準はない。加湿装置とドレンパンを見落とさない

事業所のカビのご相談は、法人のお問い合わせまたはフリーダイヤル 0120-052-127 へ。

参考資料(一次情報)

シリーズ:住宅/病院/オフィス/学校/介護施設/食品工場/保育園/ホテル・旅館/公衆浴場/博物館・図書館

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